【不動産売却】不動産売却で利益が出てしまった!確定申告で計上できる経費とは?節税対策も徹底解説

不動産売却では利益が出た場合は確定申告しなければなりませんが、確定申告で納税額がゼロになることも少なくありません。基本的な30000万円特別控除や10年超所有軽減税率の特例など、これらを上手に活用することで納税額をゼロに導くこともできます。

しかし、不動産売却の金額が大きいとこれだけでは節税効果への期待が薄いケースもありますが、ここで登場するのが経費です。ここでは、譲渡費用に入る6つの経費と譲渡費用に入らない3つの費用について解説していきます。

確定申告で譲渡費用に入る6つの経費とは?

利益が出た場合は確定申告が必要になりますが、計算をしていると税金の額が多くなってしまう少しでも減らせないだろうか、このようなときに役立つのが経費の計上です。

不動産売却で得た利益は譲渡価額と呼ぶもので、この金額から取得費や譲渡費用などの経費や特別控除などを差し引いて算出した金額が譲渡所得になります。

この譲渡所得をより減らせるのが経費になるのですが、譲渡費用に入る6つの経費には何があるのか解説しましょう。

不動産売却を行うときには、仲介を行う不動産会社を利用するケースが多いわけですが、不動産会社に支払った仲介手数料も経費で計上ができます。

売買契約書には印紙を貼り付けることになりますが、この印紙税も経費に含まれますし古屋などが残っていて建物を解体したときの解体費用も経費に含まれます。

賃貸不動産の売却の際に支払った立退料や売買契約締結後に買主を変更した際の違約金、地主さんに払った名義書書換料なども経費として取り扱えます。

譲渡費用に入らない3つの費用とは?

譲渡費用に計上できる6つの経費の中にはイレギュラーなものも含まれるわけですが、これは経費に計上ができるのだろうか、このような疑問が生じたときには税理士への相談がおすすめします。

ここでは、譲渡費用に入らない3つの費用を解説しておきますので、参考にされることをおすすめします。不動産売却を行うじゅうたくや土地など住宅ローンの残債が残っている場合は、抵当権の抹消手続きが必要になります。

相続した場合には所有者の移転登記などが必要になりますが、抵当権抹消に要したお金や相続における登記費用はいずれも売却にかかる経費からは除外されているので計上することはできません。

また、売却する物件をリフォームしたりハウスクリーニングなどを施して高値で売却するケースもあるかと思われますが、売却までに要した修繕費や維持費も譲渡費用に入らない費用の一つです。

利益が出た場合は確定申告が必要になるけれど、税理士に確定申告を依頼したときの報酬も含まれませんので注意が必要です。

経費は不動産売却掛かる税金を減らす効果がある

不動産売却で利益が生じた、利益が出た場合は確定申告が必要であり経費を多く計上することで譲渡所得を減らして納税額を軽減できるなど分かったのではないでしょうか。

節税するためのポイントは、課税譲渡所得額を低くすることであり取得費や譲渡費用などの経費を漏らさずに計上することが節税効果を高めます。