【不動産売却】3つの税金と節税対策したい人は知っておくべき知識

不動産売却税金には三つの税金があります。これらの不動産売却税金は、その具体的な内容が所有期間で違う税金です。不動産売却税金のことを知っておけば確定申告の節税対策をする時にも有利です。

ここでは、こうした不動産売却に関する税金のことについてご紹介します。

不動産売却で必要になる三つの税金

不動産を売却する時には、各種の税金を国や自治体に納める必要があります。納めなければいけないのは、全部で三つの税金です。その中の一つが印紙税で、これは不動産売買の契約をする時に支払わなければいけないものです。

譲渡所得税は不動産売買によって所得を得た人が支払う必要があります。確定申告で譲渡所得を申告して納税します。確定申告をすると、住民税も自動的に課税されます。

譲渡所得税と住民税はどちらも譲渡所得に対して課せられるものですが、税金を課している団体が違います。譲渡所得税は国が課す税金で、住民税は市町村が課す税金です。

これらの税金は不動産売買の内容によって、その金額が大きく異なります。印紙税の金額を決定するのは、不動産売買契約書を作る時に決められた売買契約の金額です。

契約金額が高額になるほど印紙税も高くなります。なお、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの期間は、不動産譲渡に関する契約書に必要な印紙税が軽減されています。

所有期間で違う税金と確定申告の税金対策

不動産売買で支払わなければいけない税金の一つである譲渡所得税は、税額が所有期間で違う税金であるという特徴を持っています。この特徴を上手に活用すれば、確定申告で節税対策をすることもできます。

不動産売買をした人が譲渡所得税を節税したい時に利用できるのは、居住用財産の3000万円特別控除という制度です。この制度は自分で住んでいる家屋や、家屋の建てられている土地を一緒に売却した時に利用できます。

この制度を利用することで、譲渡所得から最高で3000万円まで控除することが可能です。所得の額を控除すれば、大幅に税金を減らすことも可能です。譲渡所得税には、居住用財産売却による軽減税率の特例という特例もあり、この制度も利用すればさらに税金が安くなります。

居住用財産売却による軽減税率の特例は、居住用財産を所有する期間が譲渡した年の1月1日の時点で10年を超えている場合、課税される譲渡所得のうち6000万円までは、税率が通常よりも低くなる制度です。

税金対策をすれば安くなる不動産売却の税金

不動産を売却する時に納めなければいけない税金についてご紹介してきました。不動産売却をする時に支払う必要があるのは3種類の税金で、印紙税の他に、譲渡所得税や住民税の支払いも必要です。