【不動産売却】不動産売却の登記費用は売主負担?売却時の諸費用を完全リスト化

不動産売却を行うと、売主の所有権は登記の移転手続きにより買主に変更されることになります。この移転手続きでは登記費用が発生することになるわけですが、一口に登記といっても様々な登記があるので良く分からないなどと考える人もいるのではないでしょうか。

ここでは様々な登記があることや売主が負担する登記費用の種類、そして登記費用に悩んだらどのような対処をするのが良いのか解説していきます。

不動産には様々な登記の種類があります

不動産における登記には様々な登記が存在しているのですが、これは全部で4種類です。建物表題や所有権保存、所有権移転や抵当権設定および抵当権抹消で様々な登記があるけれども必要なケースは異なります。

住宅の売却では、土地および建物の所有者が存在しているので所有権移転や抵当権設定および抵当権抹消などの手続きで良いのですが、更地の土地となる不動産を売却したときには4種類中で抵当権抹消以外は全て必要になって来ます。

ちなみに、建物表題と呼ぶものは建物を新築した際に登記簿上の表題部を新しく作るもので、不動産の登記は表題部と権利部の2つで構成されています。

表題部には不動産の物理的現況が記載されるのですが、土地の場合は所在・地目・土地面積、建物の場合は家屋番号や種類・建物の構造などが記されます。

売却対象となるものが一戸建て住宅となったときには、既に家屋があるの所有権移転や抵当権に関する手続きが行われるのが一般的です。

売主が負担する登記費用や種類について

登記費用は売主側が負担するものと買主側が負担するものなどがありますが、基本的に売主側が負担する登記費用は所有権移転登記およびローンが残っている場合は抵当権抹消登記にかかかる費用です。

この権利はローンを組んだときに設定が行われることになり、ローン全てを支払い終えた後に抹消手続きを行うことで解除することが可能です。

抵当権は債務不履行のための担保になるもの、住宅ローンは高額な融資商品ですから利用者が滞納したときなどこの権利を使って競売にかけることができるわけです。

そのため、売却段階でローンが残っている場合は売主側の登記費用負担で抹消手続きを行う必要があります。なお、購入側がローンを組むときには抵当権を設定する、土地を購入して建物を建築するときには建物表題などの登記費用が発生します。

いずれも売主や買主側がこれらの手続きを行うのではなく司法書士に依頼することで必要な登記を行ってくれる、その時の報酬も売主側と買主側がそれぞれ必要な報酬を支払うことになります。

登記費用に悩んだら司法書士への相談がおすすめ

登記費用について解説してきました、売主が負担する登記費用にはローンを組んでいて完済し終えてない場合は抵当権抹消登記と買主側に所有権を移行する所有権移転登記、これらの登記費用を負担することになります。

なお、登記費用に悩んだら登記手続きの専門家でもある司法書士に相談するのが最適です。