不動産の売却手続きでは、不動産会社などの仲介業者に依頼する時と不動産を仲介業者に引き渡す時、それぞれで様々な書類を準備する必要があります。スムーズな売却の為にも、不動産売却を検討する際は事前に準備する書類を押さえておくことが大切です。
ここでは、不動産引き渡し時の書類について解説していきます。
仲介業者に不動産を引き渡す時の必要書類
不動産の売却手続きをスムーズに進めるためには、事前に準備する書類を押さえておくことが大切ですが、ここでは不動産会社などの仲介業者に不動産を引き渡す時の必要書類を確認してきましょう。
引き渡し時の書類としては、登記済権利書(登記識別情報)、建築確認済証・検査済証、身分証明書、実印・印鑑証明書、預金通帳などが挙げられます。
登記済権利書とは、登記名義人がその不動産の真の所有者であることを証明する書類です。法務局から登記名義人に交付される書類ですが、2005年以降は登記申請がオンラインで行うことが可能となっているため、現在は登記識別情報が発行されています。
そのため、売却する不動産が2005年以降に取得したものであった場合は、登記済権利書ではなく登記識別情報が発行されているはずです。
建築確認済証および検査済証は、戸建て住宅を売却する時に必要になる書類です。売却する不動産が建築基準法に基づいて建築されていることを証明する書類で、不動産を取得した際に発行されます。
身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードなどの身元を証明できる書類です。また、不動産の売却で使える印鑑は実印のみなので、印鑑証明書とともに準備しておく必要があります。預金通帳は、仲介業者に売買代金を振り込んでもらうために必要です。
引き渡し時の書類を入手する方法
上記の通り、不動産を仲介業者に引き渡す時には様々な書類が必要になりますが、スムーズな売却の為にもあらかじめ準備しておくことをおすすめします。
自身が売却する不動産の所有者であることを証明する登記済権利書(登記識別情報)は、不動産の登記を行う際に発行されるので既に手元にあるはずです。紛失した場合、再発行はできませんが、どうしても見当たらない場合は事前通知を利用することで代用可能です。
事前通知とは、郵送にて本人確認を行う手続きで、事前通知が発送されてから2週間以内に申し出を行うことで登記名義人であることを確認してもらえます。また、事前通知だけでなく、司法書士などの専門家に依頼して本人確認を行ってもらうことも可能です。
建築確認済証および検査済証についても既に取得しているはずが、紛失した場合でも役所に相談すれば、建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書といった代わりに使用できる書類を数百円程度で発行してもらえます。
印鑑証明書は役所で交付してもらえますが、マイナンバーカードを所有していればコンビニでも入手可能です。ただし、印鑑証明書は発行日から3か月以内のものでなければ無効となってしまうので注意しましょう。
【引き渡し時に必要な書類】まとめ
不動産売却では数多くの書類が必要になりますが、今回は不動産引き渡し時の書類について解説しました。
登記済権利書や建築確認済証は手元にあるはずですが、紛失した場合は手続きが必要になるので、スムーズな売却の為にも事前に準備する書類を把握して、手元にあるのか確認しておくことが大切です。