【不動産売却】3,000万円の特別控除とは?控除を受けるときの注意点

不動産売却では売却益に応じて税金が課税される、高額な取引になるので納めなければならない税金の額も高額になるのではないか、このようなことから売却を先延ばしにしている人もいるのではないでしょうか。

しかし、不動産を売却したときの税金は特別控除などを利用することで譲渡所得にかかる3つの税金を減らすことが可能になります。もちろん、要件を満たしているなどの注意点もありますが特例などの軽減措置を使えば節税への効果も期待ができます。

ここでは、特別控除の一つでもある3000万円の特別控除や不動産の譲渡所得にかかる3つの税金や注意点などについて解説していきます。

譲渡所得にかかる3つの税金について

不動産売却で得た利益にかかる譲渡所得税は、譲渡所得に対する税金です。

一般的に、譲渡所得=売却代金などのイメージを持つ人は多いかと思われますが、譲渡所得は売却代金や取得費、譲渡費用や3000万円の特別控除などを差し引いた残りの金額ですから、仮にこれらを差し引いてマイナスになると非課税になるので税金を納める必要はなくなります。

譲渡所得にかかる3つの税金は、譲渡所得を安く納めることができる魅力的な特別控除、30000万円の特別控除以外にも10年超所有軽減税率の特例や特定居住用財産の買換え特例など条件に応じて利用できる特別控除もあります。

この条件に付いてといった部分が利用する上での注意点になるのですが、10年超所有軽減税率の特例は文字通り10年を超えて所有している居住用財産を売却するときに利用できるものですから、10年未満の場合は適用されないなどを把握しなければなりません。

3000万円の特別控除は税金をゼロにすることも

10年超所有軽減税率の特例は所有している期間が10年以上必要になる、特定居住用財産の買換え特例は住まいや相続した居住用財産を売却すると同時に新居を購入する場合に適用される特例になるのですが、3000万円の特別控除は所有期間の年数などの制限がありませんし、買い替えをしない場合でも利用できる特別控除です。

ちなみに、譲渡所得税は実際に納める税金になるのですが、これを計算するときには最初に譲渡所得額を計算しなければなりません。これは、課税譲渡所得=売却価格(譲渡価格)-(取得費+譲渡費用)-3000万円の特別控除の計算式で求めることができます。

取得費や譲渡費用は購入価格になるのですが、取得費が分からないときには売却価格の5%相当額を利用して計算することも可能です。

最期にこの金額に税率を掛け合わせれば不動産売却での税金を計算することができますし、課税譲渡所得がマイナスになる場合は税金はかかりません。

3000万円の特別控除は節税効果が高い特別控除

不動産の売却では、3000万円の特別控除や10年超所有軽減税率の特例などを利用することで納めなければならない税金を大幅に軽減できることが分かったのではないでしょうか。買換えなどの場合は特定居住用財産の買換え特例が適用されれば更なる節税ができますし、

住宅ローンを使って新居を購入するとローン控除も適用されるわけです。売却だけを考えると、3000万円の特別控除は控除額そのものが高額になるので、税金がゼロになることもあるなど節税効果が非常に高いといえます。