【不動産売却】相続不動産を売却するとかかる税金とは?特別控除の2つの要点と注意点を解説

相続不動産の売却時にかかる3つの税金をご存じですか。相続不動産を売却すると、印紙税と譲渡所得税および住民税の合計3つの税金が課せられます。

この記事では、これらの税金の特徴や特別控除2つの要件と注意点について解説します。

相続不動産の売却時にかかる3つの税金とは

相続不動産を売却するとかかる税金の1つが印紙税です。これは、不動産売買契約書を作成する際にかかります。印紙税の税額は契約書に書かれた契約金額ごとに段階があるため、それに応じて額が増えていくという仕組みになっています。

例として、ここでは親から相続した実家を売却する場合について考えてみましょう。売買代金が4000万円の売買契約を結んで契約書を作成すると、1万円の印紙税がかかるということになります。

ちなみに印紙税の納税は金融機関で手続きすることは不可能となっているため注意しましょう。郵便局などから印紙を購入して契約書に貼り、それを消印することによって納税が完了するのです。

続いて残りの2つは、譲渡所得税と住民税という税金です。これらの税金は、不動産の売却によって儲けが出たときに課せられます。譲渡所得つまり売却益については、収入金額から取得費と得費譲渡費用および特別控除を控除して求めることが出来ます。

相続不動産の売却における特別控除2つの要件と注意点

相続不動産の売却における特別控除の要件は、相続空き家の3000万円特別控除と被相続人が老人ホームに入居していた場合に受けられる3000万円特別控除の2つがあります。ただし、特別控除は適用の要件がかなり細かく定められているため注意が必要です。

まず、相続空き家の3000万円特別控除についてです。これは相続した空き家のうち一定条件を満たしたものに限り利用が許されます。ちなみ一定条件とは次の5つです。

まず1つ目が、相続を開始する直前に被相続人の居住となっていた家屋であることです。ですが、被相続人が老人ホームに入居していた場合については特別に3000万円控除を利用することが許されます。

次に2つ目は、家屋が建築されたのが昭和56年つまり1981年の5月31日よりも前であることとなっています。

3つ目はマンションでないこと、4つ目が相続を開始する直前にその被相続人の他に居住していた者がいないことです。最後に5つ目は、相続から譲渡の段階まで事業または居住の用に供されとなっていないことになります。

相続不動産の売却についてのまとめ

いかがでしたか。今回は売却時にかかる3つの税金や特別控除2つの要件と注意点について解説してきました。

特別控除の要件は少し細かくて難しいかもしれませんが、節税の効果はかなり期待できるためぜひ前向きに利用を検討してみると良いでしょう。