【不動産売却】不動産売却後の確定申告は必要なケースとは?確定申告の流れや必要書類を解説

手持ちの不動産を売却した場合、確定申告が必要なケースと不要なケースとがあります。必要なケースであれば事前に確定申告の流れを把握しておき、期限までに申告と所得税の納付を済ませることが重要です。

いっぽう不要なケースであっても、確定申告をすることで還付を受けられる場合があります。

不動産売却で確定申告が必要なケースとは

不動産売却をしたときに確定申告が必要なケースとしては、売却による利益である譲渡所得が発生した場合が挙げられます。

もっとも不動産の売却金額そのものが利益となるわけではなく、売却にともなって不動産鑑定や地積測量、リフォームなどの費用を投下した場合もあるはずですので、これらの費用は売却金額から差し引いた上で税金の計算をすることができます。

さらには不動産をもともと購入したときの取得費や改良費なども、同様に差し引くことが可能です。

確定申告の流れとしては、税務署から申告書類を取り寄せて、これらの金額を記載して納税すべき金額を計算した上で、取引のあった年の翌年2月16日から3月15日までの期間中に、税務署に申告書を提出するとともに、あわせて所得税の納付も済ませます。

申告期間の初日や末日が土曜日や日曜日、祝日にあたる場合は期日が変わることがあります。売却した不動産の所有期間が5年を超えるかどうかによって、譲渡所得税の税率は上下します。

不動産売却で確定申告が不要なケースとは

不動産を売却しても確定申告が不要なケースには、譲渡所得が生じなかった場合が挙げられます。

ただし不要だからといって確定申告をしないのは逆に損になってしまうこともありますので、法律上の特例措置が受けられる条件や確定申告の流れなどについては、ひととおり調べておいたほうがよいでしょう。

たとえばマイホームとしてこれまで使っていた土地や建物を売却し、他の不動産を新しいマイホームとして取得して住み替えた場合には、居住用財産の買換え特例と呼ばれる制度の適用を受けることができます。

この場合には売却で生じた損失を給与所得などの他の所得と損益通算できるため、払い過ぎた税金の還付が受けられる可能性があります。

こうした制度の適用を受けるには確定申告をすることが必要ですので、仮に法律上は確定申告が不要であった場合でも、あえて確定申告をしておくことによって、結果的にメリットが大きくなることがあります。

確定申告のメリットをしっかり見極めよう

不動産を売却して利益が出た場合には、原則として期限までの確定申告が必要となります。逆に売却損が出た場合などには確定申告は不要ですが、あえて確定申告をすることによって、所得税の還付などが受けられることもありますので、確定申告のメリットをしっかりと見極めることがたいせつです。