【不動産売却】媒介契約とは?媒介契約を結ぶ時の注意点と専任媒介と一般媒介の違い

不動産を売却するにあたり、自力で購入希望者を見つけて契約するのはなかなか困難です。それは販売促進のための情報誌やホームページ、他の不動産会社とのネットワークなどを持たない個人であれば当然のことです。

そこで通常は地域の不動産会社に相談して仲介を依頼しますが、この仲介の形態としていくつかの種類の媒介契約があります。

不動産会社を通じた仲介に用いられる媒介契約

手持ちの不動産を売却しようとする場合、まずは適当な不動産会社に相談の上で、物件情報の広報宣伝や契約事務のサポートなどを通じて、買主との間の仲介を図ってもらえるように依頼をするのが通例です。

媒介契約とは、このときに売主と不動産会社との間で結ぶ契約のこといいます。実は媒介契約とはいってもいくつかの種類があり、その種類に応じたさまざまな取り決めがあります。

たとえば一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、売主自身がみずから購入希望者を見つけて売却することも可能とする条件の媒介契約をいいます。

このように契約にともなう制限は少ない反面、不動産会社から売主に対して販売状況を定期的に報告する義務もないなど、サービスの内容もそれほど手厚くはないのが特徴です。

いっぽうで専任媒介契約や専属専任媒介契約は、依頼できるのは1社のみであり、不動産会社から売主への定期報告や指定流通機構への登録義務が課せられているなど、制限が多いかわりにサービスも手厚くなっています。

媒介契約を結ぶときの注意点とは

こうした媒介契約を結ぶときの注意点としては、個々の物件によって適した契約形態があるということです。

たとえば駅前の一等地にあるマンションのように人気の高い物件であれば、複数の不動産会社に仲介を依頼して相互に競争をさせたほうが、より条件のよい購入希望者を獲得できる可能性が高いといえます。

このような場合は制約の少ない一般媒介契約が適しています。いっぽうで立地環境の魅力に乏しい物件であれば、不動産会社にとって他社との競争の不安がなく、販売促進活動にもじっくりと取り組んでもらえる専任媒介契約や専属専任媒介契約のほうが適しています。

また媒介契約を契約期間の途中で解約しようとする場合には、契約に定める違約金を請求されてしまうおそれがありますので、これも媒介契約を結ぶときの注意点のひとつに挙げられます。

もちろん一般媒介契約であれば解約はいつでも可能ですし、先に契約した不動産会社に不満があったとしても、別の会社に重複して依頼することもできます。

媒介契約の種類を知ってかしこく活用を

不動産を売却するにあたっては、不動産会社に仲介を依頼するために媒介契約を結ぶのが一般的です。この媒介契約にはいくつかの種類があり、制約事項やサービスの内容も異なっていますので、物件の特色に応じて適切な契約の種類を選択するとよいでしょう。