【不動産売却】不動産売却時にかかる税金とは?節税したい人の為に譲渡所得を解説

不動産を売却すると、税金がかかることがあります。税金の義務が発生するのは、不動産を購入した時の金額よりも売却した時の譲渡費用の方が上回り利益が出たときです。その利益が課税対象となって譲渡所得税と住民税がかかってくるのです。

しかし利益が出ても、節税の余地があります。特例や控除がいくつか用意されているので要件に合えば税金が軽減されます。

そこでここでは不動産売却にかかる税金のことと、節税ができる特例や控除について解説します。

不動産の売却にかかる税金3種類について

課税対象となる利益を算出する方法は、不動産の売却代金から仲介手数料や印紙代、譲渡のためのリフォーム代金など使った経費を差し引いた譲渡所得から、不動産を購入した時の取得費と購入のために必要な仲介手数料の合計を引いた金額が譲渡益で課税譲渡所得となります。

その利益に対して税金が発生するのですが、その税金には3種類あります。「所得税」と「復興特別所得税」それに「住民税」の3種類です。

所得税と住民税に関しては不動産の所有期間によって税率が異なり、5年以下の短期か5年以上の長期で分かれ、短期の方が税率が2倍ほど高くなります。

所有期間の出し方ですが、終点は売却をした日ではなくその日を含む年の1月1日時点となります。1月1日時点で5年以下なら短期、5年以上なら長期ということです。

課税譲渡所得に対する税率は短期の場合は所得税が30%で住民税が9%、長期の場合は所得税が15%で住民税が5%です。復興特別所得税に関しては両方とも2.1%で、売却にかかる税金3種類の合計は短期の場合は39.63%で長期は20.315%となります。

節税のための課税譲渡所得に対する控除や特例

不動産の所有期間が5年以下の短期の方が、売却にかかる税金3種類の合計が長期の2倍以上高いのは、短期で手放すのは転売など投資目的とみなされているからです。投資が増えて不動産の価格の高騰を防ぐことが目的ですが、投資ではなくやむを得ず売却をする人もいるのです。

そのような人のためにも、特別控除や特例が用意されいます。そのうちの1つが3,000万円特別控除です。適用するために要件がいくつかあるのですが、とにかくその不動産を所有していた期間その住居に自信が住んでいたという事実が必要です。

別荘や投資用ではなく、実際に住んでいた不動産であれば譲渡所得に譲渡益があっても3,000万円の控除を受けることができるので、税金が軽減されたり0円になることもあるのです。

その他に長期譲渡の中で10年以上居住していた場合で、課税譲渡所得が6000万円以内であれば所得税も住民税も1%ずつ軽減することができるという軽減税率の特例もあります。

さらに新しい家を買い替えた場合で、購入した代金が譲渡所得よりも高かった場合は、税金の支払いを先延ばしすることができるという買い替えの特例もあります。買い替えの特例では先延ばしする税金を市は宇野は、次の家を売却するときです。

不動産売却にかかる税金と控除や特例

不動産売却で譲渡利益が出ればその利益に対して所得税と住民税、それに復興特別所得税がかかってきます。その税率は不動産の所有期間が5年以下と5年以上で分かれていて、5年以下の短期譲渡の方が長期所有の2倍ほど高くなります。

しかし3000万円特別控除や軽減税率の特例、買い替えの特例など節税のための制度も設けられているので、要件が合えば税金を軽減またはなしにすることも可能です。