不動産売却の中では、遠方にある物件や共有名義になっている不動産を売却する際に委任状を書いて代理人にお願いするケースも少なくありません。ただ、代理人は権限が強いなどの理由から委任状の作成には注意が必要になって来ます。
こちらでは、委任状とは何かなどの基本的なことや、不動産売買で委任状が必要な時や注意点などについて解説していきます。
委任状とは代理人に代理権があることを証明する書類
委任状とは、代理人をつとめてくれる人が代理権を持っていることを証明するための書類の一種です。書類と聞くとあまり重要性がない印象になって来ますが、委任状に記載してある代理人は自分がお願いした人物であり代理権があることを証明するなどの性質があります。
このような性質を持つ委任状ですから注意点は多数あるでしょうし、不動産売却では高額なお金が動くことになるなど、信頼できる人を選任することが求められます。
なお、委任状を利用して不動産売却を行うときには、取引相手に対し目の前などに座っている人物が自分の代理人であることを明確にしておくなどの注意点も存在します。
基本的には法定や任意などの2種類が存在しているのですが、成年後見人や未成年者の親権者などの法律で定められたものが法定、任意は法定以外の任意で委任されたなどの違いがありますが法的なものではないので誰もがなることが可能です。
不動産売買で委任状が必要な時とは?
一般的に、不動産売買の契約段階では本人が立ち会うことが原則ですが、諸事情により本人が売買契約時に出席できないケースもゼロではありません。
不動産売買で委任状が必要な時というのは、立ち会うことができないケースになって来るけれども、主に共有名義の不動産を売却するときや遠方にある不動産を売却するとき、入金などにより売買契約に立ち会えないなどの3つが考えられます。
特に、複数の共有者が1つの不動産を所有している場合には全員が売買契約に出席できない、これも不動産売買で委任状が必要な時の一つと考えることができます。
なお、委任状では不動産売却ができないケースもあるのですが、それは本人が成年被後見人などが理由になって来ます。
成年被後見人は、認知症など本人に判断能力がない人を指すのですが、本人に判断能力がありませんので他人に代理権を与えるなどの判断もできないため委任状では不動産売却はできません。
不動産売却で委任状が必要なケースのまとめ
委任状を利用して不動産売却を行う場合も、本人が売却の意思があるのか否かを直接確認することはとても重要なことです。本人への確認は不動産会社や買主側になりますが、ここでの本人とは委任状を書いた人であると同時に不動産の所有者です。
本人の意思確認が必要な理由の中には、委任状が捏造されたものではないなどを把握する重要な目的があります。