【不動産売却】消費税はかかる?物件種別と個人・法人・個人事業主に分けて解説!

不動産売却をした時に売却益へ課税されることはよく知られています。しかし売却するときに消費税は課税されるのか、よくわからない人も少なくありません。物件ごとの違いと、個人・法人・個人事業主の違いを理解しておくと売却時に役立ちます。

不動産の種類により消費税は課税されるのか

基本的に消費税の課税対象は国税庁によると、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付及び役務の提供と外国貨物の輸入」です。不動産はこれに当てはまるのか、物件種別ごとに確認することが必要となります。

物件種別のうち土地に関しては、消費税が課税されません。売主・買主どちらが個人・法人にかかわらず、非課税です。ただし、不動産取引の中でも土地以外、一戸建てやマンションを売却した場合には建物部分だけが課税対象となります。

売却をする場合、物件種別ごとに課税されることを理解しておくことは重要です。法人・個人事業主の場合は帳簿で計上する項目にも影響を及ぼすため、覚えておくことが重要といえます。

法人の場合事務所を移転し、以前の事務所を売却するといったときに建物部分のみ課税対象となるため、経理担当者に伝えておくことも重要です。納税の義務を適切に行うことで、追加徴税されるリスクから回避できます。

個人・法人・個人事業主の場合の課税対象

個人が不動産売却をした場合、一定の条件で消費税が非課税となります。その条件とは、個人同士で売買することです。土地・建物両方とも個人同士の売買をする場合は非課税となります。不動産会社の仲介が入っていても非課税のままです。

ただし、個人の場合・消費税がかかる手数料が存在します。不動産仲介手数料は課税対象で、売買価格に応じて手数料のパーセンテージは異なるため、確認が必要です。また個人の場合・消費税がかかる手数料は他にもあり、融資の一括繰上げ返済手数料もあげられます。

融資の一括繰り上げ手数料は一般的な消費税の税率と変わりませんが、ネットバンクでの繰り上げ返済を利用した場合は割安となる可能性もあるため、確認が必要です。個人の場合・消費税がかかる手数料は、抵当権抹消登記を依頼した場合の司法書士報酬も対象となります。

対して法人・個人事業主の場合、土地以外消費税の課税対象です。しかし資本金1千万円未満、事業開始2年未満の場合は免税事業者となります。

個人と法人とでは大きく異なるため確認を

基本的に故人の場合は不動産売買自体には課税対象とならない部分が多いですが、一部手数料は課税対象です。対して法人の場合は、取引全体が土地の売買を除き課税対象となっています。