不動産の売却で利益が出た場合は、税金を支払う義務が発生します。しかし特別控除や特例も用意されているので、条件に該当すれば税が軽減されたり0になることもあるのです。
特別控除とは何か、どのような要件なら特例や控除の対象となるのかなど不動産売却時には知っておくことで税金の額が変わってきます。そこで、不動産売却時に知っておきたい控除とその手続き方法などを解説します。
不動産売却で税金がかかる場合と3000万円控除
不動産を取得したときの費用よりも高い金額で売却をして利益が出た場合は、利益の分が課税対象となります。その税金は所得税と住民税それに復興特別所得税で、総称して「譲渡所得税」といわれるものです。
不動産の購入時にかかった取得費用とは、不動産その物の購入費に加えて購入時にかかった税金や仲介手数料なども含まれます。売却をしたときの譲渡費用には、売却代金から仲介手数料や譲渡をするために行ったリフォーム代、減価償却費用を差し引いたものです。
売却費用が取得費用を上回った時に出る利益が課税対象で、譲渡所得税の税率は所有期間が5年以下か5年以上で異なります。
購入してから売却した日を含める年の1月1日時点で5年以内なら短期、5年以上経過していれば長期となり、譲渡所得税全体の税率は短期が約40%で長期が約20%です。
しかし譲渡益が出ても要件を満たせば3000万円控除を受けることができ、譲渡利益の額によっては税金の対象にならないこともあるのです。
3000万円控除の要件と必要書類や手続き
3000万円の特別控除とは譲渡益に対する税金を軽減するためのもので、要件を満たせば誰でも受けられます。その要件は全部で6つあります。
まずは現在住んでいるか転居したならその後3年以内に売却した家であること、また更地にした場合に解体から1年以内で土地を貸していないことと単身赴任でも配偶者が住んでいる家であることが一つ目の条件となっています。
2つ目は売却先が関係者でないことで、3つ目は売却した年を含めて3年以内に3000万円の控除や損益通算及び損失の繰り越し控除の特例を適用していないことです。
4つ目は売った年を含めて3年以内にマイホームの買い替えや交換の特例を受けていないことで、5つ目は売却した不動産が収用などの控除や特例を受けていないことです。
そして6つ目は、災害に遭って売る場合は3年後の12月31日までに売ることを条件としています。
必要書類や手続きについては、不動産売却の翌年の確定申告で申告をする必要があります。
必要書類は確定申告書と戸籍の附票を役所から取り寄せ、法務局で譲渡した土地と建物の全部事項証明書を受け取って用意します。それに売却時の書類の写しと取得時の書類の写し、住民票の写しかマイナンバーです。
税の軽減ができる3000万円の特別控除とは
不動産を売却して譲渡益が出るとその利益が課税対象になり、所有期間によりますが利益に対して2割から4割の税金を支払う義務が生じます。
しかし居住用の家であるなど6つの要件をクリアすれば、3000万円の控除を受けることができ、必要書類や手続きを正しくすれば課税対象が軽減されたり0になる可能性もあるのです。